
税理士 大河原真吾
東京税理士会麴町支部 登録番号:153981
この記事の執筆者:税理士 大河原真吾
一般家庭の相続税申告とオーナー経営者の事業承継・相続税申告に豊富な経験を持つ。特に土地の相続税評価額の減少と事業承継のスキーム構築を強みとする。お客様の意向を最大限に尊重したオーダーメイドなサービスを提供し、適正な料金でお客様に寄り添うことをモットーとする。
相続税における生命保険金の非課税枠は、賢く活用することで大きな節税効果をもたらす重要な仕組みです。故人が遺した財産を円満に、そして負担なく引き継ぐために、この制度を正しく理解しておくことは不可欠です。本コラムでは、生命保険金にかかる相続税の非課税枠の基本から、具体的な計算方法、注意点、そして節税対策としての活用法まで、詳しく解説します。
(1)生命保険金と相続税の基本
まず、相続税とは、相続財産を引き継ぐ際に課される税金です。生命保険金は、受取人固有の財産なので、相続財産ではありません。しかし、相続税法上は「みなし相続財産」として扱われ、相続税の課税対象となります。
この「みなし相続財産」には、相続税の非課税枠が特別に設けられています。
(2)生命保険金の非課税枠とは
生命保険金にかかる相続税の非課税枠は、以下の計算式で算出されます。
この非課税枠は、受け取った生命保険金の合計額から差し引くことができます。つまり、保険金の総額がこの非課税枠の範囲内であれば、相続税は課税されません。
計算における注意点
- 法定相続人の数: 非課税枠の計算において、最も重要なのは「法定相続人の数」です。この数には、相続放棄をした人も含まれます。例えば、法定相続人が3人いる場合、そのうち1人が相続放棄をしたとしても、非課税枠は「500万円 × 3人」で計算されます。なお、生命保険金は相続放棄しても受取り可能です。
- 非課税枠の適用: この非課税枠は、生命保険金について「相続人」が受け取った場合にのみ適用されます。相続人以外(たとえば、孫など)が受け取った場合は、非課税枠の適用を受けることができません。相続放棄をした人については、最初から相続人でないとみなされます。よって相続人以外が受け取っているため、非課税枠の適用を受けることができません。
(3)節税対策としての生命保険金の活用
生命保険金は、相続税対策として非常に有効な手段です。特に、生命保険の非課税枠は「配偶者の税額軽減」とは別に利用できるため、大きな節税効果が期待できます。
配偶者には、配偶者が取得した相続財産の評価額が法定相続分以下、または、1億6千万円以下であれば相続税がかからない「配偶者の税額軽減」という特例があります。このため、配偶者が生命保険金を受け取っても、非課税枠の恩恵が薄れるケースがあります。
一方、子が生命保険金を受け取った場合、配偶者の特例とは別に非課税枠を最大限に活用でき、全体の相続税を大きく引き下げることができます。そのため、被相続人の子が生命保険金の受取人になることが、最も有利な選択となることが多いです。
(4)相続人以外が受け取る場合の注意点
相続人以外が生命保険金を受け取った場合、非課税枠が適用されないだけでなく、相続税額が20%加算される「相続税額の2割加算」の対象となる可能性があります。
これは、相続税を計算する上で、被相続人の配偶者、一親等の血族、代襲相続人以外の人が相続または遺贈で財産を取得した場合に課されるものです。生命保険金についても同様の扱いとなります。
したがって、生命保険金の受取人を決める際には、非課税枠の適用だけでなく、相続税額の2割加算の対象となるかどうかも考慮に入れる必要があります。
まとめ
生命保険金は、万が一の事態に備えるだけでなく、相続税対策としても非常に有効なツールです。非課税枠の正しい計算方法を理解し、法定相続人の数や受取人を考慮することで、相続税の負担を大幅に軽減することが可能です。専門家とも相談しながら、ご自身の家族構成や資産状況に合わせた最適な生命保険の活用法を検討されることをお勧めします。