相続税と創業融資はお任せ下さい|全国対応のベルクリア税理士事務所
オーナー経営者の場合、その資産の大半がご自身の会社の株式です。
ゆえに後継者以外の配偶者、ご子息、ご令嬢の事も考慮し慎重にご自身の会社の株式の承継を検討する必要があります。
また、最近では非上場株式に評価について実務に与える影響が大きい、裁決、判例が下されています。
当事務所では、最新の判例等を考慮し、後継者以外の推定相続人にも配慮した承継案を提示します。
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