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相続で損しないために|贈与税の非課税について徹底解説

税理士 大河原真吾

税理士 大河原真吾

東京税理士会麴町支部 登録番号:153981

この記事の執筆者:税理士 大河原真吾

 一般家庭の相続税申告とオーナー経営者の事業承継・相続税申告に豊富な経験を持つ。特に土地の相続税評価額の減少と事業承継のスキーム構築を強みとする。お客様の意向を最大限に尊重したオーダーメイドなサービスを提供し、適正な料金でお客様に寄り添うことをモットーとする。

「相続」は、誰もが直面する人生の大きなイベントです。残された家族がスムーズに財産を承継し、何よりも大切な家族間の関係が円満であるために、生前の準備、すなわち「相続税対策」は欠かせません。

その対策の主軸となるのが、「生前贈与」です。

日本の税制では、財産を遺すときにかかる「相続税」と、財産を生きているうちに渡すときにかかる「贈与税」がありますが、贈与税は相続税を補完する形で存在し、税率が相続税に比べて高く設定されています。

しかし、この贈与税には、一般的な「年間110万円の基礎控除」以外にも、特定の目的や条件を満たした場合に税金がかからなくなる、「非課税枠」が数多く設けられています。

相続対策で損をしないためには、これらの非課税のルールを正確に理解し、合法的に財産を移転させることが鍵となります。本コラムでは、日常の資金援助から大きな特例制度に至るまで、贈与税が非課税となる仕組みを徹底的に解説します。

1.日常の資金援助が非課税になる「生活費・教育費の都度贈与」

多くの人が見落としがちな最大の非課税枠が、日常生活に必要な資金の援助です。

(1)法律が定める非課税の範囲

相続税法では、以下の条件を満たす贈与について、贈与税を非課税としています。

【贈与税が非課税となる生活費・教育費の要件】

  1. 扶養義務者相互間であること。(配偶者、直系血族、兄弟姉妹など)
  2. 生活費または教育費に充てるための贈与であること。
  3. 通常必要と認められるものであること。

(相続税法第21条の3第1項第2号)

これらの要件で最も悩ましいのが、3つ目の「通常必要と認められるもの」という基準です。

(2)「通常必要と認められるもの」の具体的な判断基準

「通常必要と認められるもの」、「社会通念上適当と認められるもの」の明確な金額の基準はありません。被扶養者の需要と扶養者の資力、その他一切の事情を勘案して、ケースバイケースで判断されます。

【非課税と判断される典型事例】

事例
判断
解説
夫婦間の生活費
非課税
専業主婦の妻に夫が毎月生活費を渡すなどは、典型的な扶養義務者間の資金移動となり、非課税となります。ただし、使い切らずに「へそくり」として貯めたお金は、夫の財産とみなされ、相続税を払うことになる可能性があります。
一人暮らしの大学生の子への仕送り
非課税
家賃や食費、学費など、その子の生活に必要な費用であれば非課税となります。こちらも使い切ることが必要です。
高齢の親への生活費の送金
非課税
年金だけでは生活が厳しく、貯金等もほぼない親への定期的な生活費の援助は、非課税となります。こちらも使い切ることが必要です。
大学生の孫の大学の学費
非課税
親(子)に資力がある場合でも、祖父母からの教育費負担は実務上問題なしとされることがほとんどです。扶養義務者の範囲に祖父母も含まれるためです。ただし事前に渡すのではなく、ご自身で学校や塾へ直接振り込む形が最も安全です。
障害者である子への生活費
非課税
独立して生計を立てる資力がない場合、親からの援助は生活費として認められます。こちらも使い切ることが必要です。

その他、結婚の祝金(結納金、持参金含む)や香典などの冠婚葬祭にかかる費用も、社会通念上相当と認められる範囲内であれば非課税です。ただし、高額な結婚持参金等は将来的に「特別受益」とみなされ、相続トラブルの原因となる可能性があるため注意が必要です。

2.贈与税の特例制度

(1)特定の目的のための大型非課税

特定のライフイベントや受贈者の状況に応じた、非課税制度も用意されています。

ただし、節税効果が期待されないものもあります。

① 住宅取得等資金贈与(最大1000万円まで)

子や孫がマイホームを取得したり増改築したりする際の資金を援助する場合に、最大1000万円まで非課税となる特例です(省エネ等住宅の場合。一般住宅は最大500万円)。

  • メリット:住宅購入という明確な目的のため、相続税対策としてだけでなく、子や孫の生活設計を支援できる。
  • 注意点:受贈者に年齢制限(18歳以上)や所得制限(合計所得金額2,000万円以下)があり、適用には期限があります。

②贈与税の配偶者控除(オシドリ贈与)(2000万円まで)

婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産またはその購入資金を贈与する場合、2000万円まで非課税となる制度です(暦年贈与の基礎控除110万円と合わせて最大2110万円)。

  • 注意点:夫婦間で相続が発生した場合、配偶者の税額軽減により1億6000万円までは相続税が非課税になるため、相続税対策としての節税効果はほとんどない場合が多いです。むしろ、不動産取得税や登記費用などの出費が増える可能性があるため、慎重な検討が必要です。

③結婚子育て資金贈与(1000万円まで)

結婚・子育て資金を金融機関の専用口座を通じて一括贈与する場合に、1000万円まで非課税となります。

  • 注意点:使い切る前に贈与者が亡くなると、使い切れなかった残額が贈与者の相続財産に持ち戻され、相続税の課税対象となります。このため、節税効果がない可能性が高く、前述の「生活費・教育費の都度贈与」の活用が推奨されることが多いです。

④ 障害者特定贈与信託(最大6000万円まで)

特定障害者の方の生活の安定を図るために、信託銀行を通じて資金を贈与する場合に、最大6000万円まで(特別障害者の場合)非課税となる制度です。障害を持つ家族の将来の生活資金確保として、非常に大きな非課税枠です。

おわりに:非課税制度を組み合わせて「円満な相続」へ

「相続で損しない」とは、単に税金を減らすことだけではなく、家族間の信頼関係を保ち、財産を円満に次世代へ引き継ぐことです。

本コラムで解説した通り、贈与税の非課税制度は多岐にわたります。

  • 日常の都度贈与:毎日の生活や教育費の援助は、都度、使い切る形で。
  • 大型特例:住宅など、特定の目的がある場合は一括贈与特例を活用。

これらの制度を個々の家族状況に合わせて組み合わせて活用することで、生前に計画的に財産を圧縮し、将来の相続税負担を大きく軽減することが可能です。

ただし、「通常必要と認められる範囲」の判断や、各種特例の要件は複雑であり、一つ間違えると税務調査で否認され、多額の追徴課税を課されるリスクがあります。

相続対策を成功させ、家族の円満を守るためにも、生前贈与に着手する際は、相続税に強い専門の税理士に相談し、安全かつ合法的な方法で計画を進めることを強くお勧めします。

弊所は、麴町駅から徒歩1分にあり、相続税申告、オーナー経営者の相続税対策について実績が豊富にございます。また、初回相談60分無料で、WEB相談も可能です。

相続税の節税でお困りの際は、ご相談ください。